遺言作成に関する手続
遺言を作成するメリット
・相続人が遺産分割協議を行う必要がなくなり、遺産の分配について争いが少なくなる。
・遺言書という形で相続人に遺志を伝えることができる。
・法定相続人以外の方へ財産を譲り渡すことができる。
・相続人がいない場合、遺言で指定した方へ 財産を譲り渡すことができる。
遺言書を残さずに死亡すると、お亡くなりになった方の財産すべては相続人全員のものになります(遺産共有)。相続財産を分配するには、相続人全員が話し合い、遺産分割の協議をしなければなりません。全員での合意ができなければ、そのまま放置されたり、家庭裁判所に遺産分割調停や審判の手続きをせざるをえなくなったりし、長期化することも少なくありません。
特に、夫婦にお子さんがいらっしゃらない場合は、配偶者と被相続人の父母(お亡くなりの場合は、兄弟)が法定相続人となります。残された配偶者が、自宅や生活費の相続手続きのため、義兄弟(お亡くなりの場合は、甥姪)からハンコをいただく必要も出てきます。
遺産の分配内容での争いは、遺産の多い少ないに関係なく起こる可能性があります。遺言書には本文以外に家族への想いを記すことができ(付言事項)、遺言者の想いを遺言により伝えることもできます。遺言書は、残される大事な家族(将来の相続人)のためのものでもあるとも言えます。
また、相続人以外の方に財産を遺したいと考える方には遺言は有用です。遺言なくお亡くなりになると、その財産は相続人全員のものとなります。その場合、相続人からその方への手続きが別途必要となり手続きが大変煩雑となります。そういったものでも遺言は有用と言えます。