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費用について
登記手続にかかる費用は、当事務所の報酬、法務局に納める登録免許税、各種証明書取得費用、郵送費、交通費等からなります。
相続登記の費用一覧
| プラン | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 内容 | 登記申請 | プランA+ 戸籍取得 遺産分割協議書 |
プランB+ 預貯金手続 |
| 報酬(税抜) | 8万円〜 | 10万円〜 | 15万円〜 |
| 相談 | ○ | ○ | ○ |
| 登記申請 | ○ | ○ | ○ |
| 戸籍調査(取得) | ✕ | ○ | ○ |
| 相続人確定 | ○ | ○ | ○ |
| 遺産分割協議書 | ✕ | ○ | ○ |
| 相続関係説明図 | ○ | ○ | ○ |
| 法定相続情報 | ✕ | △ | ○ |
| 残高証明書取得 | ✕ | ✕ | ○ |
| 預貯金等の解約等 | ✕ | ✕ | ○ |
・正式にご依頼いただく際は、御見積書(または算定方法)を提示いたします。お見積もりには、固定資産税課税明細書(名寄帳)などの資料が必要です。
・上記は当事務所の報酬額です。実費等は含まれておりません。
(実費の参考例)登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、調査費用実費、各種証明書取得実費、郵送費、交通費(遠方の場合)等
・相続人が次の事情に該当する場合は別途家庭裁判所での手続きが必要です。
行方不明者がいるとき/未成年者がいるとき/認知症や障がいをお持ちで判断能力が低下しているとき/遺産分割協議がまとまらないとき
・次の場合は、別途費用が必要です。
被相続人が複数のとき/相続人が5名以上のとき/不動産を管轄する法務局が複数にわたるとき/複数の相続人がそれぞれ不動産を取得するとき/登記申請する不動産の筆数が5筆を超えるとき/申請件数が2件以上となるとき/戸籍謄本及び戸籍附票の取得通数が合わせて5通を超えるとき/不動産の固定資産税評価額の総額が3,000万円を超えるとき/難易度が高いとき/法務局との協議が必要なとき/預貯金等の解約について、金融機関が2社を超えるとき(プランC)/遺産分割協議がまとまらず、弁護士に依頼されるとき
・上記は当事務所の報酬額です。実費等は含まれておりません。
(実費の参考例)登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、調査費用実費、各種証明書取得実費、郵送費、交通費(遠方の場合)等
・相続人が次の事情に該当する場合は別途家庭裁判所での手続きが必要です。
行方不明者がいるとき/未成年者がいるとき/認知症や障がいをお持ちで判断能力が低下しているとき/遺産分割協議がまとまらないとき
・次の場合は、別途費用が必要です。
被相続人が複数のとき/相続人が5名以上のとき/不動産を管轄する法務局が複数にわたるとき/複数の相続人がそれぞれ不動産を取得するとき/登記申請する不動産の筆数が5筆を超えるとき/申請件数が2件以上となるとき/戸籍謄本及び戸籍附票の取得通数が合わせて5通を超えるとき/不動産の固定資産税評価額の総額が3,000万円を超えるとき/難易度が高いとき/法務局との協議が必要なとき/預貯金等の解約について、金融機関が2社を超えるとき(プランC)/遺産分割協議がまとまらず、弁護士に依頼されるとき
遺言書作成の費用一覧
| 公正証書遺言作成サポート | 自筆証書遺言作成サポート | |
|---|---|---|
| 案文作成費用(税抜) | 7万円〜 | 7万円〜 |
| 証人立会費用(税抜) | 3万円 | 0円 |
| 法務局保管申出費用(税抜) | 0円 | 3万円 |
| 公証人手数料 | 別途 | 0円 |
・上記には、公証人手数料、事前調査費用、評価証明書取得実費、戸籍取得実費、郵送費は含まれておりません。
・相続人の数や財産の額により、上記費用が変動する可能性があります。
・公証人手数料は、公証人手数料令第9条及び第19条により定められています。
・相続人の数や財産の額により、上記費用が変動する可能性があります。
・公証人手数料は、公証人手数料令第9条及び第19条により定められています。
会社設立の費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 報酬(税抜) | 11万円〜 |
| 定款認証代(実費) | 1万5,000〜5万円 |
| 登録免許税 | 15万円〜 |
| 印鑑証明書 | 500円/通 |
| 登記事項証明書 | 490円/通 |
| 合計(税込) | 30万円〜 |
・定款認証代は、公証人への手数料です。資本金の額により異なります。「合同会社」設立の場合は、定款認証は不要です。
・登録免許税は、国に収める税金です。資本金の額に1000分の7を掛けた額(最低額は150,000円)になります。→資本金の額が2,144万円程度までは、登録免許税は150,000円です。
・上記には、郵送費、遠方の場合の交通費は含まれておりません。
・上記は、発起設立した場合の費用となります。許認可などが必要な場合、行政書士による手続きが必要です。開業届など税務申告は、税理士による手続きが必要です。
・登録免許税は、国に収める税金です。資本金の額に1000分の7を掛けた額(最低額は150,000円)になります。→資本金の額が2,144万円程度までは、登録免許税は150,000円です。
・上記には、郵送費、遠方の場合の交通費は含まれておりません。
・上記は、発起設立した場合の費用となります。許認可などが必要な場合、行政書士による手続きが必要です。開業届など税務申告は、税理士による手続きが必要です。
