検認とは?

遺言書(公正証書遺言と法務局に保管した自筆証書遺言を除く)を保管していた方や発見した方は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きをしなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封することになりますので、発見した状態のまま保管しなければなりません(民法第1004条)。
 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
法務局や金融機関において手続きをする際には、必ず「検認」が必要です。

検認は、どこに、だれがする?

1.申立人
遺言書の保管者 もしくは
遺言書を発見した相続人

2.提出先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

3.必要書類
・申立書
・亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
・亡くなった方の住民票の除票 または 戸籍附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票 または 戸籍附票
*管轄の裁判所により書類が異なる場合があります。
*被相続人の配偶者や子供がいない(お亡くなりの)場合は、別途書類が必要です。

検認をしないと罰せられる?

次の場合は、5万円以下の科料に処せられますので、ご注意ください(民法第1005条)。
・遺言書を家庭裁判所に提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行すること
・家庭裁判所外においてその開封すること