法務局に遺言書の保管申請書作成はどの専門家でもできますか?
司法書士法第3条第1項第2号
司法書士法第3条
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。
令和2年8月5日法務省民二第663号通知
法務局による遺言書の保管等に関する法律の書類作成は司法書士の専属業務に該当します。
令和2年8月5日法務省民二第664号通知
司法書士以外が業務で行っても、司法書士違反にならないのは以下ケースのみです。
<遺言書情報証明書・保管事情証明書交付請求書を作成する場合>
司法書士以外の士業が法令上の業務遂行をするため、証明書を第三者に提出する必要が現に存在するケース
→法務局に遺言書の保管をしてもらう手続きを、法律で専属業務として認められているのは司法書士及び弁護士です。