遺言書を遺すべき方とは?

お子様がいらっしゃらない方(ご夫婦のみのDINKs)

民法という法律には、相続人が誰であるか、次のとおり定められています。
第1順位 子供
第2順位 直系尊属(両親や祖父母)
第3順位 兄弟姉妹
※配偶者(事実婚を除く。)は必ず相続人となります。

子供がいらっしゃらず、ご両親や祖父母がお亡くなりの場合、
相続人は、配偶者と第3順位である兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹がお亡くなりの場合は、甥や姪の方が相続人になります。

ということは、
遺言を残さずお亡くなりになった場合は、
配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)が話し合いをして財産の帰属を決めなければなりません。
場合によっては、これまでお会いしたことのない方が相続人となる場合や
話し合いに何年もかかる場合もあります。

長年連れ添った配偶者へ確実に財産を遺したい場合には、遺言書の作成が必須です。

事実婚(婚姻届を提出していないご夫婦)

令和時代、数多くパートナー婚をされている方がいらっしゃいます。
しかしながら、現在(令和2年)の民法第739条では、
「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。」
とされており、婚姻届を市区町村役場に提出していない夫婦は「法律上の夫婦」ではないため、
パートナーがお亡くなりになったとしても相続人になることはできません。

ということは、
遺言を残さずお亡くなりになった場合は、
パートナーには財産を残すことができず、
住み慣れた住居から出ていかなければならない可能性もあります。

婚姻届を提出しておらず、パートナーへ財産を遺したい場合には、遺言書の作成が必須です。