法務局における遺言書の保管制度スタート(令和2年7月10日から)

概要

 自筆よる遺言書は自宅で保管されることが多く、遺言者が紛失したり、相続人が廃棄したり、隠したりされるおそれがありました。そこで、それらの問題を解決するため、遺言書の保管制度が令和2年7月10日からスタートします。
 自筆証書遺言には全文・日付・氏名を自書し押印するという厳格な要件がありますが、法務局(遺言書保管所)にて「形式面」のチェックをしていただけます。また、自筆証書遺言の場合は、遺言者の死後、家庭裁判所において遺言書の開封作業(検認)をする必要がありますが、法務局に保管されている遺言書については,検認が要らなくなるというメリットがあります。

どこの法務局でも保管してくれるのか?

遺言する方の
①住所地
②本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地
を管轄する法務局(遺言書保管所の遺言書保管官)に対してすることになります
(法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条第3項)。
また、遺言書の保管の申請をする際は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりませんので、ご注意ください(第4条第6項、第5条)。

例えば、
住所地:亀岡市
本籍地:京都市
所有する不動産の所在地:草津市
である場合は、
京都地方法務局園部支局、京都地方法務局本局、大津地方法務局本局のいずれの法務局へ申請することができます。
なお、出張所は、東京法務局板橋出張所のみ遺言書保管所の管轄となるますので、不動産登記の管轄が出張所の場合は、ほかの法務局が管轄になりますので、ご注意ください。

法務局に行かなければならないのか?

 遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際、遺言書保管官は、申請人が本人であるかどうかの確認をします(第4条第6項,第5条)。

どんな遺言書を法務局で保管してくれる?

①封のされていない
②法務省令で定める様式で作成された
③民法第968条の自筆証書によってした
遺言書です(第1条、第4条)。

①は、遺言書を画像データとして読み取るため、封をしてはなりません。
②は、以下の遺言書の様式の注意事項をご覧ください。
③は、民法で規定された自筆証書遺言の要件をクリアしなければなりません。

民法第968条
1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

法務局の遺言書保管官が、上記のような遺言書の形式面のチェックをしてくれます。
しかしながら、法務局では、遺言の内容についての質問・相談には応じることができません。
遺言書が法務局で保管されたとしても、内容によっては、遺言書として利用することができない可能性もありますので、作成される方は専門家(*)に確認してもらうことをお勧めいたします。
*遺言書保管官に提出する書類の作成は、司法書士及び弁護士の専属業務です(令和2年8月5日法務省民二664通知)。*法務局へ提出する作成する書類を作成することができる専門家は、司法書士と弁護士のみです(法定相続情報申出、遺言書情報証明書交付請求書作成・保管事情証明書交付請求書作成を除く)。


以下、法務局で保管される自筆証書遺言の参考例です。
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上記画像は、法務局HPより引用。