登記事項証明書って何?

登記事項証明書とは?

 前回のブログで、登記事項証明書のオンライン・郵送での交付方法を掲載しましたが、「登記事項証明書って何?」というお問い合わせをいただきましたので、少し詳細に記載していこうと思います。
 登記事項証明書は、法務局という役所で発行されている次のような書類です。所有者や借り入れ状況が明記された個人情報の塊のような書類ですが、所有者からの委任状なく、だれでも全国どこの法務局でも取得することができます。これは、第三者が不動産を購入したい場合や担保を付けたい場合に現況を把握できるよう、取引の安全のために公開されています。


(上記画像は法務省のHPから引用しました。)

登記事項証明書の見方

1.表題部
 この欄には、土地や建物の次のような不動産を特定する事項が記載されます。

(土地)
 ①土地の所在する市、区、郡、町、村及び字、②地番、③地目、④地積
(建物)
 ①建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番、②家屋番号、③建物の種類、構造及び床面積、④建物の名称があるときは、その名称、⑤附属建物の表示

 *土地家屋調査士という資格の方が、土地や建物を測量して図面を作成され、登記申請されます。司法書士が代理する下記2及び3の権利部の登記と異なり、地目や地積を変更したときや建物を取得した際には1か月以内に登記申請する必要があります。

2.権利部(甲区)(所有権に関する事項)
 ここに記載された方が(過去及び現在の)所有者になります。現在は、令和1年5月7日に甲野太郎さんから購入された法務五郎さん(順位番号2番)が現在の所有権登記名義人です。申請当時の住所氏名が記載されています。

3.権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
 住宅ローンにより担保設定などをした場合には、この欄に担保権が記載されます。法務五郎さんが、株式会社南北銀行から4000万円を借り入れ、抵当権という担保がついていることが分かります。

法務局

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