株式会社を設立するには登記が必要?

 株式会社は、会社法という法律に従って、会社を運営していくことになります。会社設立の手続きは、会社法(第25条から第103条まで)、商業登記法(第47条)、同規則、会社計算規則等の法令、法務省の先例等をベースに準備をすることになります。開業準備に注力していただき、設立登記手続き当事務所にお任せください。

会社設立にあたり決めていただく事項

商号会社の名前を決めていただきます。
「株式会社」や「合同会社」等、会社の形態も記載する必要があります。
例:やぎ株式会社、合同会社やぎ 等
本店所在場所会社の住所を決めていただきます。
賃貸借契約書等をご参考ください。
事業目的会社で行う事業目的を決めていただきます。
*あらかじめ定めた目的の範囲内しか事業を行うことができません。
役員取締役、代表取締役、(必要な場合は)監査役を決めていただきます。
任期原則 2年
例外 3年~10年(株式の譲渡制限をつけると可能です。)
資本金の額出資額を決めていただきます。
発起人(出資者)発起人とは出資者(株主)のことです。
発起人と役員は、同一人でも別人でも可能です。
事業年度個人事業主の事業年度は「1月1日から12月31日」ですが、株式会社の場合自由に決めることができます。

手続きの流れ

お客様
当事務所
どのような会社を設立するか打合せします。
お客様
当事務所
他士業
場合によっては、他の専門家をご紹介いたします。
税金の専門家:税理士さん
許認可の専門家:行政書士さん
就業規則や社会保険の専門家:社会保険労務士さん
当事務所ほかの会社でご希望の商号が使われていないか、
ご希望の目的が問題がないか確認させていただきます。
お客様会社実印を作成していただきます。
発起人や取締役に就任される方に印鑑証明書(事案によっては住民票)を取得していただきます。
発起人の銀行口座に資本金を入金又は振込していただきます。
当事務所が作成した書類に署名押印いただきます。
登記費用のお振込みをしていただきます。
当事務所公証人役場で定款認証をします。
法務局に登記申請します(この日が会社設立日=会社の誕生日となります)。
登記完了後、お客様へ納品いたします。
お客様登記完了後、金融機関の口座の開設が可能になります。
国税・地方税に関する設立届や雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)をしていただきます。
←マイナンバーカードをお持ちの場合は、「マイナポータル」というホームページから手続きすることもできます。

必要書類(一例)

実印発起人(出資者)、代表取締役、取締役(*)
印鑑証明書発起人(出資者)、代表取締役、取締役(*)
通帳(金融機関)発起人代表者
本人確認書類発起人(出資者)、取締役、代表取締役、監査役
*住民票取締役会設置会社の場合の取締役
(実印、印鑑証明書は不要)

費用

費用のページに載せておりますので、ご覧ください。