登記の内容

 住宅ローンを組んでいる金融機関から金利が安い金融機関に借入先を変更するときは、次の登記手続きが必要です。
・抵当権設定登記(担保を付ける登記)
・抵当権抹消登記(担保を消す登記)
・所有権登記名義人住所・氏名変更登記
 (登記簿記載の所有者欄から住所もしくは氏名が変更されている場合)

借り換えをする際も司法書士を選ぶことができます。

借り換えをする際、金融機関から司法書士を紹介されます。
司法書士をご自身で決めることができる金融機関もありますので、ご検討ください。