相続登記義務化へ

本日(令和3年4月21日)、
民法等の一部を改正する法律 及び 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立しました。

所有権の登記名義人につき相続が発生した場合
相続人は、原則として、
3年以内に相続の登記を申請しなければなりません。
正当な理由なくこれを怠った場合、10万円以下の過料に科されます。

所有権の登記名義人につき氏名・住所変更等が発生した場合
登記名義人は、原則として、
2年以内に相続の登記を申請しなければなりません。
正当な理由なくこれを怠った場合、5万円以下の過料に科されます。

なぜ、改正された?
相続登記や氏名住所変更登記が長期間にわたり放置されると、
相続人について、相続が発生して権利関係がさらに複雑になり、
最終的に所有者を特定することができなくなってしまいます。
全国にはこのような所有者不明の土地が多数存在し、
平成28年時点で九州本島を上回る410万ヘクタールあるとされています。
東日本大震災の復興事業の妨げとなったり、空き家問題・空き地問題を発生させています。
政府等は、所有者不明土地問題の解決を非常に重要視していることから改正がなされました。


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