司法書士の使命規定の創設

令和2年8月1日より、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が施行され、司法書士法第1条に司法書士の使命規定が創設されました。
登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、また高齢者、障がい者などの権利擁護のため成年後見制度をとおして、使命を実現できるよう業務を行う必要があります。