信用金庫等が抵当権者である場合の取扱店の表示について

 司法書士は、日々業務をするなかで、法令や書籍だけでなく、雑誌も購読します。有名なものでは、登記情報、登記研究、商事法務、月報司法書士、実践成年後見等があります。なかでも、登記研究に掲載されたものは、法務局の事前相談の材料として使うものもあり、個人的には、重宝しています。


 令和2年4月号の「登記研究(テイハン)」において、次の内容の質疑応答が掲載されました。

【8003】抵当権者の取扱店の表示について
信用金庫・信用組合・信用保証協会(以下「信用金庫等」という。)を抵当権(根抵当権を含む。以下同じ。)者とする抵当権の設定の登記の申請書に当該信用金庫等の取扱店を記載して申請があった場合、登記記録に信用金庫等の取扱店を表示して差し支えない。

これを受け、京都地方法務局管内では、令和2年5月18日月曜日の申請分から取扱店が登記されるようになります。

不動産登記事項証明書(謄本)をみると、京都でも、昔は、信用金庫の取扱店が表示されていました。平成20年4月以降は、一律記載されなくなりました。他府県では、信用金庫でも取扱店を登記されるケースもあることから、全国的な統一を図ったのかもしれません。相続の案件において、被相続人が利用していた金融機関の支店が分からないケースは便利になるかもしれません。