役員の任期について
本日(令和2年5月1日)、法務省より商業・法人登記事務に関するQ&Aが公開されました。新型コロナウイルス感染症に関連した株主総会や役員の任期、その登記について詳しく書かれています。また、経済産業省よりハイブリッド型バーチャル株主総会について解説されています。「三密」にならない会議方法が提案されています。
役員の任期とは?
会社法第332条において、取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」とされており、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、定款によって、10年まで伸長することができます。
取締役の任期は、最長で10年が経過すると満了しますが、株主総会において選任をされかったり、登記を放置していれば、会社法第976条において金100万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
定時株主総会はいつまでに開催すべきか?
会社法第296条第1項において、「株式会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。」とされています。そして、各会社の定款において、定時株主総会の開催時期に関する記載があることが多いと思います。通常でしたら、定款のとおりに定時株主総会を開催することになると思います。
今回のコロナウイルス感染症拡大を受けて、法務省(HP)は、「通常、天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで、その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。」としていることから、終息後、合理的期間内に定時株主総会を開催すればよいと考えられます。
→必ずしも、事業年度末日から3か月以内に開催しなくてもよい。
登記はどう記載するか?
本来開催すべき時期に定時株主総会が開催できない場合、新型コロナウイルス感染症終息後、合理的な期間内に株主総会に開催された場合の登記記載は、次のとおりとなります。
通常 令和2年6月30日取締役A任期満了
令和2年7月20日取締役A就任
今回 令和2年7月20日取締役A重任
*毎年4月1日から翌年3月31日までを事業年度とし、定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される株式会社の場合>