法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月)から法務局で「法定相続情報証明書」が取得できるようになりました。

<これまで>
法務局、税務署、金融機関等において相続手続をする際、お亡くなりになられた方とその相続人の戸籍謄本等を必ず提出する必要がありました。提出先によっては、戸籍謄本の期限があったり、原本を返却してもらえず、同じ戸籍謄本等を何通も取得する必要がありました。

<平成29年5月29日から>
法務局で発行される法定相続情報証明書を利用すると、相続手続において戸除籍謄本等を提出する必要がなくなります。また戸籍謄本等から相続人を特定する時間を削減ができるため、提出先の窓口の待ち時間も節約できる場合があります。

<法定相続情報証明の取得の仕方>
法務局に書類を提出すると1週間から10日ほどで法定相続情報証明書を無料で発行してくれます。

<提出先法務局>
1.被相続人の最後の本籍地
2.被相続人の最後の住所地
3.申出人の住所地
4.被相続人名義の不動産の所在地

<必要書類>
□法定相続情報申出書
□相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)
□被相続人の出生からお亡くなられるまでの戸籍(除籍)謄本
 at.被相続人の本籍地の市区町村役場
□被相続人の住⺠票の除票
 at.被相続人の最後の住所地の市区町村役場
 または
 被相続人の戸籍附票
 at.被相続人の本籍地の市区町村役場
□相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
 at.相続人の本籍地の市区町村役場
□相続人全員の現在の住民票
 at.相続人の本籍地の市区町村役場
→法定相続情報に住所も記載する場合
□申出人(法務局で手続きする人)の本人確認書類
*兄弟姉妹が相続人となる場合や代襲相続、数次相続の場合は、別途書類が必要となります。

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