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登記簿謄本(登記事項証明書)の見方から

1.表題部
 この欄には、土地や建物の次のような不動産を特定する事項が記載されます。

(土地)
 ①土地の所在する市、区、郡、町、村及び字、②地番、③地目、④地積
(建物)
 ①建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番、②家屋番号、③建物の種類、構造及び床面積、④建物の名称があるときは、その名称、⑤附属建物の表示

 *土地家屋調査士という資格の方が、土地や建物を測量して図面を作成され、登記申請されます。司法書士が代理する下記2及び3の権利部の登記と異なり、地目や地積を変更したときや建物を取得した際には1か月以内に登記申請する必要があります。

2.権利部(甲区)(所有権に関する事項)
 ここに記載された方が(現在及び過去の)所有者になります。現在は、法務五郎さん(順位番号2番)が現在の所有権登記名義人です。令和1年5月7日当時の住所氏名が記載されています。

3.権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
 住宅ローンにより担保設定などをした場合には、この欄に担保権が記載されます。株式会社南北銀行から4000万円を借り入れ、抵当権という担保がついていることが分かります。




(上記画像は法務省のHPから引用しました。)

登記をする前提として住所・氏名変更登記が必要?

 司法書士の見積書に「所有権登記名義人住所(氏名)変更登記」という項目が入っている場合があります。住所や氏名が登記簿の所有者欄から変更されている場合は、不動産の売却や住宅ローンの担保抹消をする前提として、住所や氏名の変更登記をしなければなりません。
 例えば、不動産を売却するに際して、所有権移転登記を申請する場合、売主の印鑑証明書を法務局に添付しなければなりません。そこで、登記簿謄本(登記事項証明書)の甲区2番の所有権登記名義人の住所が「特別区南郷町一丁目5番5号」となっているにもかかわらず、印鑑証明書の記載が、「特別区南郷町一丁目3番3号」となっている場合、登記官(法務局の登記を処理する方)は、同一人かどうかの判断をすることができません。そこで、売却による所有権移転登記の前提として、所有権登記名義人住所(氏名)変更登記が必要となります。