完済すると金融機関から受け取れる書類

・抵当権設定契約書(住宅ローンを組んだ時に締結した契約書)
・委任状(住宅ローンを組んだ○○銀行や○○保証株式会社のもの)
・登記識別情報(平成17年から平成20年以降に担保設定された場合に発行されます。)

書類を受け取っただけでは、担保権の登記は自動的に消えません。

 担保権(抵当権等)を抹消するには、不動産所在地を管轄する法務局という役所に抹消登記申請をしなければなりません。
 金融機関側で勝手に抵当権抹消手続をしてくれることはないので、ご注意ください。

 少し難しいですが、住宅ローンを完済すると、抵当権の「登記」は残っていますが、抵当権という「権利」は消滅します。そのため、その抵当権により、抵当権が設定された不動産が競売にかけられる心配はありません。
 ただ、登記記録に抵当権が残っていると、不動産を売却するときや担保に入れる際に完済時に受け取った書類が必要となります。
 抵当権抹消登記は完済後いつでもできますが、書類の紛失のリスクや金融機関の合併や代表者変更等により様々な書類が必要になる場合もありますので、早めに手続きをされることをおすすめします。