登記内容変更登記

  • 役員の変更、重任(更新)をするとき
  • 本店移転をするとき
  • 目的変更をするとき
  • 増資、減資等資本金の額の変更をするとき
  • 役員構成をコンパクトにするとき
  • 定款を見直したいとき

組織再編登記等

  • 合併をするとき
  • 会社分割をするとき
  • 有限会社の株式会社化するとき
  • 合同会社の株式会社化するとき

会社や法人をやめる登記

  • 解散をするとき
  • 清算を結了するとき

法務局から休眠会社の通知書が届いたとき

法務局から休眠会社の通知書を放置すると、職権で解散登記がされてしまいます。

・12年間、登記をしていない株式会社
・5年間、登記をしていない一般社団(財団)法人

上記期間を経過した会社(法人)宛に、法務局から通知書が発送されます(毎年10月頃、官報の公告もされます)

公告から2か月以内に「まだ事業を廃止していない旨の届出」もしくは「役員変更等の登記申請」をしなければ、2か月の期間の満了の時に解散したものとみなされ、登記官が職権で(勝手に)解散の登記がなされます(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

みなし解散されないためには?
公告から2か月以内に
「まだ事業を廃止していない旨の届出」
または
「登記の申請」
を行うことで、株式会社(一般社団(財団)法人)を存続させることができます。
*登記事項証明書や印鑑証明書を取得しただけでは、みなし解散を止めることはできません。
*事業を廃止していない旨の届出をした場合であっても、役員の変更登記など必要な登記申請を行わなければ、翌年も通知が届きます。

みなし解散登記がなされてしまったら?
みなし解散の登記後3年以内に限り、
・株式会社:株主総会の特別決議
・一般社団法人:社員総会の特別決議
・一般財団法人:評議員会の特別決議
によって会社(法人)を継続することができます。
*あわせて、役員変更や定款や会社組織の見直し等も行います。
継続後、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

100万円以下の過料を科せられる
法律や定款で役員に関する任期が定められています。任期が満了すると、同じ方が役員に就任する場合であっても、その旨の登記をしなければなりません。選任手続や登記手続をしなければ、選任懈怠・登記懈怠として金100万円以下の過料を科せられる可能性があります(会社法第976条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第342条)。
役員の任期満了後、10年近く選任手続を懈怠していた株式会社について、地方裁判所から、代表者宛に金20万円の過料決定が通知された事例があります。代表取締役を複数存する場合には、各代表者宛に、それぞれ過料決定がされますので、ご注意ください。