被相続人が亡くなると口座が凍結する?
口座の名義人が亡くなり、銀行などの金融機関が知ると、口座を凍結する手続きを取ります。原則として、口座が凍結されると出金等をすることができなくなります。預貯金を出金するためには、金融機関での相続手続きが必要となります。
金融機関での相続手続きとは?
預貯金のある銀行や信用金庫等金融機関の取引支店にて、相続手続きに関する必要書類を取得します。
その必要書類には、
①相続人全員の署名押印(実印)を押した相続手続依頼書
②市区町村役場で取得した戸籍謄本や印鑑証明書
等、金融機関の相続手続きに必要な書類の一切が記載されています。
それら、すべての書類を提出してはじめて、金融機関での相続手続きをすることができます。
*金融機関によって、書類が異なりますので、注意が必要です。
遺産分割前の預貯金の仮払い制度とは?
令和1年7月1日、相続法改正により、遺産分割前の預貯金の仮払い制度が創設されました。令和1年6月30日以前は、遺産分割が終了するまで、各相続人は預貯金を引き出すことはできませんでした。相続法の改正により一定の割合の金銭を引き出すことが可能となりました。
1.家庭裁判所の手続きを要せず払戻しができる場合
・各相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額について、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。同一の金融機関(全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。
相続開始時の預金額 ×1/3× 払戻しを行う相続人の法定相続分
具体例
(1)相続人が長男、長女の2名で、相続開始時の預金額が1口座の普通預金1,000万円であった場合
長男が単独で払戻しができる額は、
1,000万円×1/3×1/2=166万円 → 150万円(上限)
(2)相続人が長男、長女の2名で、相続開始時の預金額が1口座の普通預金600万円であった場合
長男が単独で払戻しができる額は、
600万円×1/3×1/2=100万円
2.家庭裁判所の手続きの上払戻しをする場合
・家庭裁判所に遺産の分割の調停や審判が申立てられている場合、各相続人は、家庭裁判所の審判により、相続預金の全部または一部を「仮に」取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。
家庭裁判所が仮取得を認めた金額