1.遺産分割協議とは

 遺言書がない場合、お亡くなりになった方の財産は、遺産共有といって、相続人「全員」のものになっています。そこで、例えば不動産を長男に、預貯金を長女に、というように、遺産を分ける際には、相続人「全員」で話し合いをし、遺産分割協議書という書類を作成しなければなりません。

2.遺産分割協議書ってどんな書類?

 遺産分割協議書は、遺言書のように要件を満たさなければ無効となるような要件はありませんが、不備がある場合は、法務局や金融機関では処理してもらえない場合があります。例えば、不動産の記載は法務局発行の登記事項証明書を、未登記不動産は市区町村発行の固定資産税課税証明書を、預貯金は通帳などに従って、齟齬のないように記載しなければなりません。

3.遺産分割協議書の一例(財産の部分)

                遺産分割協議書(抜粋)
  
1.相続人△△ △△ が相続する遺産
土 地
所 在
地 番
地 目
地 積

1.相続人◻︎◻︎ ◻︎◻︎ が相続する遺産
金融機関名
支店名
普通・当座の別
口座番号
名義人