1.被相続人の戸籍謄本等を取得する
お亡くなりになった方の相続人を確定させるためには、その方の戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍謄本)を取得します。戸籍謄本等には、氏名、本籍、生年月日、両親、配偶者、子供、養子縁組などの事項が記載されていますので、「生まれてから亡くなるまで」の戸籍謄本等を取得することにより、相続人が誰であるか特定することができます。
戸籍謄本等は本籍地の市区町村役場に保管されています。よって、最寄りの市区町村役場に行けば、必ず取得できるわけではありません(全国どこでも取得できるように、法務省では準備が進められています。)。また、生まれた時は北海道、結婚して京都、老後は沖縄など、引っ越すタイミングで本籍(戸籍の保管場所)を変更される方がいらっしゃいます。こういった場合には、それぞれの市区町村役場に戸籍謄本等を請求しなければなりません。一般的に、被相続人の戸籍謄本等は3〜4通になることが多いです。
2.相続人の戸籍謄本等を取得する
相続人は、被相続人がお亡くなりになった際に生存されてなければなりません。そこで、相続人の戸籍謄本を取得することにより生存確認をします。
*被相続人のお子さんがお亡くなりの場合は、お孫さんが代襲して相続することになります。その場合は、お子さんの「生まれてから亡くなるまで」の戸籍謄本等を取得することにより、お孫さん(代襲相続人)が誰であるか特定することができます。