相続登記の義務化(令和6年4月1日からスタート)

1.相続から3年
 相続や遺贈により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

2.遺産分割から3年
 遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければなりません。

3.10万円以下の過料
 以下のような正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
【正当理由の具体例】
① 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
② 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③ 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

相続登記をせずに放置しておくと・・・

1.権利関係が複雑になります。
 相続人の相続人というかたちで、相続人が膨れ上がり、相続人の調査をする作業や相続人への連絡が難しくなる場合もあります。また、相続人が多くなればなるほど、専門家の報酬も高くなるケースが多く、家庭裁判所に審判という裁判のような手続きをしなければならない場合もあります。

2.売却や担保提供できない。
 不動産を売却や金融機関の担保を入れる場合、司法書士は、不動産の登記名義人(登記簿に所有者として名前が書かれている者)と面談し、印鑑証明書や本人確認書類を確認します。相続登記されていない状態では、仮に遺産分割協議が行われており、不動産の所有者であっても売却などの手続きができません。

3.勝手に売却される可能性がある。
 令和1年7月、民法(相続法)が改正されました。遺産分割や遺言などによって、法律で決まっている相続分を超える相続分を取得した場合であっても、ほかの法定相続人が、第三者に不動産を売却した場合は、相続登記をしていなければ、第三者に自分の不動産だと主張できません。

4.建物の管理が複雑になります。
 遺言がなく、遺産分割がなされない状況では、遺産は相続人全員の共有状態となります。不動産の修繕や建替えの判断が個人では難しくなります。法定相続人の過半数や全員の了承を得る必要も出てくる場合があります。

*相続登記を放置してしまうと、10万円以内の過料が科されるだけでなく、上記のリスクがあるため、速やかに手続きをする必要があります。