相続放棄をするには3か月以内に行う必要があります。

相続放棄の申述は、「被相続人の相続を知ってから3ヶ月以内」に行わなければなりません。
3ヶ月を超えてしまうと、原則として相続放棄は認められません。

相続放棄が認められた場合
マイナスの財産を引き継がなくて済みます。
ただし予期せぬプラスの財産が発見された場合でも相続することはできません。

相続放棄が認められなかった場合
プラスの財産(預貯金、現金、債券、不動産、車、宝石等)とマイナスの財産(借金、 家賃、治療費、税金の未払金等)の両方を相続することになります。
マイナス財産が多い場合は、借金を背負うこととなってしまいます。

相続放棄をご検討されたほうが良い事例

・被相続人が残した借金等の支払義務から免れたい。
・相続手続きに関わりたくない。
・被相続人とは疎遠で財産状況が分からない。
・先順位の相続人が相続放棄した。

手続きの流れ

1.必要書類の収集
2.相続放棄申述書の作成 (署名・押印)
3.家庭裁判所へ申述(提出)
4.家庭裁判所からの照会書の返送
5.家庭裁判所にて審理
6.相続放棄の受理・不受理の結果通知
7.相続放棄申述受理証明書の取得