法定相続情報とは?

法定相続情報は、法務局に戸籍謄本等と相続関係一覧図(家系図のようなもの)を提出すると、登記官が相続関係一覧図に以下の認証文を入れて証明する制度です。
令和  年  月  日に申出のあった当局保管に係る法定相続情報一覧図の写しである。
令和  年  月  日
京都地方法務局園部支局 登記官 ○○ ○○

<これまで>
法務局、税務署、金融機関等において相続手続をする際、お亡くなりになられた方とその相続人の戸籍謄本等を必ず提出する必要がありました。
提出先によっては、戸籍謄本の期限があったり、原本を返却してもらえず、同じ戸籍謄本等を何通も取得する必要がありました。

<平成29年5月29日から>
法務局で発行される法定相続情報証明書を利用すると、相続手続において戸除籍謄本等を提出する必要がなくなります。また戸籍謄本等から相続人を特定する時間を削減ができるため、提出先の窓口の待ち時間も節約できる場合があります。

どこで発行してもらえる?

法定相続情報は、どこの法務局でも発行してくれるわけではありません。
次の本籍・住所地を管轄する法務局が提出先となります。
・被相続人の最後の本籍地
・被相続人の最後の住所地
・申出人(相続人)の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地
(例)
・被相続人の最後の本籍地が「滋賀県草津市」→大津地方法務局
・被相続人の最後の住所地が「京都府亀岡市」→京都地方法務局園部支局
・申出人(相続人)の住所地が「京都市西京区」→京都地方法務局嵯峨出張所
・被相続人名義の不動産の所在地が「京都府綾部市」→京都地方法務局福知山支局
上記、いずれかの法務局に提出すると、1週間から10日ほどで出来上がります。

必要書類は?

法定相続情報を作成してもらうためには、法務局に次の書類を提出しなければなりません。
・法定相続情報申出書
・相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)
・亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
・亡くなった方の住民票の除票 または 戸籍附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(法定相続情報に住所を記載する場合)
・申出人(法務局で手続きする人)の本人確認書類
*兄弟姉妹が相続人となる場合や代襲相続、数次相続の場合は、別途書類が必要となります。