法務局における遺言書の保管制度スタートします
自筆よる遺言書は自宅で保管されることが多く、遺言者が紛失したり、相続人が廃棄したり、隠したりされるおそれがありました。そこで、それらの問題を解決するため、遺言書の保管制度が令和2年7月10日からスタートします。
自筆証書遺言には全文・日付・氏名を自書し押印するという厳格な要件がありますが、法務局(遺言書保管所)にて形式面のチェックをしていただけます。また、自筆証書遺言の場合は、遺言者の死後、家庭裁判所において遺言書の開封作業(検認)をする必要がありますが、法務局に保管されている遺言書については,検認が要らなくなるというメリットがあります。
法務局に遺言書を預ける手続き
1.自筆証書遺言及び申請書を作成する。
2.遺言書を保管してもらう法務局(遺言書保管所)を決める。
遺言書保管所は、
遺言者の住所地、本籍地 または 所有する不動産の所在地の法務局です。
3.添付書類を準備する。
3か月以内に発行された本籍地記載の住民票
写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)1点
4.保管申請し、受け取る。