株式会社を設立するには登記が必要?
株式会社は、会社法という法律に従って、会社を運営していくことになります。会社設立の手続きは、会社法(第25条から第103条まで)、商業登記法(第47条)、同規則、会社計算規則等の法令、法務省の先例等をベースに準備をすることになります。開業準備に注力していただき、設立登記手続き当事務所にお任せください。
会社設立にあたり決めていただく事項
商号 | 会社の名前を決めていただきます。 「株式会社」や「合同会社」等、会社の形態も記載する必要があります。 例:やぎ株式会社、合同会社やぎ 等 |
本店所在場所 | 会社の住所を決めていただきます。 賃貸借契約書等をご参考ください。 |
事業目的 | 会社で行う事業目的を決めていただきます。 *あらかじめ定めた目的の範囲内しか事業を行うことができません。 |
役員 | 取締役、代表取締役、(必要な場合は)監査役を決めていただきます。 |
任期 | 原則 2年 例外 3年~10年(株式の譲渡制限をつけると可能です。) |
資本金の額 | 出資額を決めていただきます。 |
発起人(出資者) | 発起人とは出資者(株主)のことです。 発起人と役員は、同一人でも別人でも可能です。 |
事業年度 | 個人事業主の事業年度は「1月1日から12月31日」ですが、株式会社の場合自由に決めることができます。 |
手続きの流れ
お客様 当事務所 | どのような会社を設立するか打合せします。 |
お客様 当事務所 他士業 | 場合によっては、他の専門家をご紹介いたします。 税金の専門家:税理士さん 許認可の専門家:行政書士さん 就業規則や社会保険の専門家:社会保険労務士さん |
当事務所 | ほかの会社でご希望の商号が使われていないか、 ご希望の目的が問題がないか確認させていただきます。 |
お客様 | 会社実印を作成していただきます。 発起人や取締役に就任される方に印鑑証明書(事案によっては住民票)を取得していただきます。 発起人の銀行口座に資本金を入金又は振込していただきます。 当事務所が作成した書類に署名押印いただきます。 登記費用のお振込みをしていただきます。 |
当事務所 | 公証人役場で定款認証をします。 法務局に登記申請します(この日が会社設立日=会社の誕生日となります)。 登記完了後、お客様へ納品いたします。 |
お客様 | 登記完了後、金融機関の口座の開設が可能になります。 国税・地方税に関する設立届や雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)をしていただきます。 ←マイナンバーカードをお持ちの場合は、「マイナポータル」というホームページから手続きすることもできます。 |
必要書類(一例)
実印 | 発起人(出資者)、代表取締役、取締役(*) |
印鑑証明書 | 発起人(出資者)、代表取締役、取締役(*) |
通帳(金融機関) | 発起人代表者 |
本人確認書類 | 発起人(出資者)、取締役、代表取締役、監査役 |
*住民票 | 取締役会設置会社の場合の取締役 (実印、印鑑証明書は不要) |