合同会社を設立するには登記が必要?

 合同会社は、会社法という法律に従って、会社設立をはじめ運営をしていくことになります。会社法第575条から第579条まで、商業登記法第117条、同規則、会社計算規則等の法令、法務省の先例をベースに会社設立の準備をすることになります。数多くの設立登記について説明したホームページがありますので参考にすれば登記できるかもしれません。社員の方には、会社設立後すぐにスタートできるよう開業準備に注力していただき、設立登記手続きのサポートは当事務所にお任せください。

会社設立にあたり決めていただく事項

商号会社の名前を決めていただきます。「合同会社」を入れていただく必要があります。
本店所在場所会社の住所を決めていただきます。賃貸借契約書等をご参考ください。
事業目的会社は、あらかじめ記載した目的の範囲内しか事業を行うことができません。
役員社員、業務執行社員、代表社員を決めていただきます。
任期株式会社と異なり、2年や10年などの任期の定めは基本的にありません。
資本金の額出資額から資本金の額を決めていただきます。
社員(出資者)出資者と社員は同一人となります。
事業年度個人事業主の事業年度は「1月1日から12月31日」ですが、株式会社の場合自由に決めることができます。

手続きの流れ

お客様どのような会社を設立するか打合せします。
場合によっては、他の専門家(税理士さんや、許認可を得意とする行政書士さんなど)をご紹介いたします。
お客様
当事務所
どのような会社を設立するか打合せします。
場合によっては、他の専門家(税理士さんや、許認可を得意とする行政書士さんなど)をご紹介いたします。
当事務所ほかの会社でご希望の商号が使われていないか、ご希望の目的が問題がないか確認させていただきます。
お客様会社実印を作成していただきます。
社員に就任される方に印鑑証明書(事案によっては住民票)を取得していただきます。
社員の銀行口座に資本金を入金又は振込していただきます。
当事務所が作成した書類に署名押印いただきます。
登記費用のお振込みをしていただきます。
当事務所法務局に登記申請します(この日が会社設立日=会社の誕生日となります)。
登記完了しますと、お客様に納品いたします。
お客様金融機関の口座の開設をしていただきます。
国税・地方税に関する設立届や雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)をしていただきます。
←マイナンバーカードをお持ちの場合は、「マイナポータル」というホームページから手続きすることもできます。

必要書類(一例)

実印社員(出資者)、業務執行社員、代表社員(*)
印鑑証明書社員(出資者)、業務執行社員、代表社員(*)
通帳(金融機関)発起人代表者
本人確認書類社員(出資者)、業務執行社員、代表社員(*)

費用

費用のページに載せておりますので、ご覧ください。