住所・氏名変更登記の義務化(令和8年4月1日からスタート)
1.住所や氏名・名称の変更日から2年
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名・名称(以下「住所等」)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請しなければなりません。
2.5万円以下の過料
以下のような正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、5万円以下の過料が科されることがあります。
【正当理由の具体例】
① 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合
② 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
③ 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
④ 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
⑤ 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合 など
【流れ】
