住所・氏名変更登記の義務化(令和8年4月1日からスタート)
1.住所や氏名・名称の変更日から2年
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名・名称(以下「住所等」)について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請しなければなりません。
2.5万円以下の過料の対象
以下のような正当理由がないのに住所等変更登記の義務を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条第2項)。
(1) 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合
(2) 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合
(3) 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
(4) 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

3.スマート変更登記をすると
スマート変更登記をすると、その後は法務局で住所等変更登記がなされ、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります(スマート変更登記)。
4.個人の方
「検索用情報の申出」をすれば、スマート変更登記が利用できます。申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記をします。
【検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ】
①法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
② 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメール(または郵送)を送信(送付)
③ 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記

5.令和7年4月21日以降に所有権の名義人となる場合
登記の申請書に、新たに所有者となる方の氏名、住所に加え、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス等を併せて記載して申請することで申出ができます。
6.令和7年4月21日より前に所有権の名義人となっている場合
①かんたん登記申請(法務局のHP)
「検索用情報の申出」の手続を選択いただき、画面上の案内に従い、所有者の生年月日、メールアドレス、不動産の地番等の情報を入力します。
②書面にて申出(不動産を管轄する法務局等)
申出書を作成し、不動産を管轄する法務局に提出します。管轄の異なる複数の不動産を所有している場合、その不動産のうちいずれかの不動産を管轄する法務局にまとめて申し出ることができます。
7.法人の方
「会社法人等番号」の登記をすれば、スマート変更登記が利用できます。会社法人等番号の登記がされた後に本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、職権で登記をします。
【会社法人等番号の登記がされた後の職権登記までの流れ】
①商業・法人登記上で住所等に変更があった都度、不動産登記のシステムに通知
②上記通知を受けて、順次、不動産登記上の住所等の変更登記

