相続登記の方法
お亡くなりなった方が不動産をご所有されていた場合、名義変更の手続きが必要となります。市区町村役場に死亡届を出すだけでは役所は何もしてくれません。法務局という役所に「登記」という手続きをする必要があります。
遺言書がある場合
「土地・建物は長男〇〇に相続させる(*)」という遺言書がある場合には、遺言で取得する相続人は、単独で登記の手続きをすることができます。
*端的に記載しています。遺言の要件は厳格ですので、遺言書を作成される場合は、司法書士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、相続人「全員」で遺産の分割について話し合いをし、遺産分割協議書という書類を作成します。その後、遺産を取得する相続人が登記の手続きをします。
必要書類は?
相続登記(相続による所有権移転登記)をする場合の必要書類です。
遺言書がある場合
・遺言書
・亡くなった方の戸籍謄本(死亡記載のあるもの)
・亡くなった方の住民票の除票 または 戸籍附票
・遺産を受け取る相続人の住民票
遺言書がない場合
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
・亡くなった方の住民票の除票 または 戸籍附票
・遺産を受け取る相続人の住民票
*場合によっては、権利証(登記済証、登記識別情報)、市区町村の廃棄証明書などが必要な場合もあります。
家庭裁判所での手続きが必要な場合もある?
次の場合は、遺産分割協議をする前提として、家庭裁判所での手続きが必要です。
・法務局に保管していない自筆した遺言書を発見した場合
・話し合いがまとまらない場合
・相続人が認知症などで手続きができない場合
・相続人が行方不明の場合
・相続人が未成年者の場合